木更津ゴルフクラブ利用約款
- 第1条(約款の適用)↑このページのトップへ
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当クラブを利用される方は会員、非会員を問わず、当クラブ会則、乗用カート利用約款、セルフプレー利用規則、細則等によるほか本約款に従ってご利用いただきます。
- 第2条(利用の申込み、利用の予約)↑このページのトップへ
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予約者が偽名を使用して申込み、受付した場合は、予約を取消させていただきます。
ただし、予約受付後でも本約款第4条を適用します。
- 第3条(利用契約の成立)↑このページのトップへ
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当クラブでプレーされる方は、プレー当日フロントにおいて本約款を確認のうえ、所定の署名簿にご署名を頂くことにより、当クラブは署名者の施設ご利用をお引き受けいたすことになります。
ただし利用引き受け後でも本約款第4条を適用します。
- 第4条(施設利用の拒絶)↑このページのトップへ
- 当クラブは、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
- 満員のためスタート時間に余裕が無いとき。
- 非会員については、会員の同伴または紹介等が無い場合。
- 利用者が暴力団などで、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合、またはなす恐れがあると考えられるとき。
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為があったとき、或いはその恐れのある団体に関係している事実が判明したとき。
- 利用者が暴力団員を同伴したとき。
- 入れ墨をした方の浴場の利用。
- 天災その他の止むを得ない事情により、クローズするとき。
- 技術が著しく未熟であって、他のプレーヤーに迷惑をかけたとき。
- ルール・マナーおよび警告を無視してスロープレーを改めないとき。
- その他本約款に違反した場合、並びに、当クラブの施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。
- 第5条(休場日・開場時間)↑このページのトップへ
- 当クラブの休場日と開場時間は、当クラブの規定によりますが臨時的に変更することがあります。
- 第6条(金銭その他高価品)↑このページのトップへ
- 貴重品のお預け場所として、フリーボックス(通称・貴重品ロッカー)をご用意しておりますが、盗難などについては一切の責任を負いません。
- 金銭その他高価品については、その種類および価格を明示して、フロントにお預け頂かない限り責任を負いません。お預かり品は預り証と引換えにお返しします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。預り証紛失による事故については一切の責任を負いなせんので十分に注意下さい。
- 第7条(携帯品・自動車等)↑このページのトップへ
- 携帯品や駐車中の自動車に関する盗難、損害等については、当クラブでは一切の責任を負いません。
- 第8条(貸ロッカーの利用)↑このページのトップへ
- ロッカー内の物品の盗難については一切の責任を負いません。
- 第9条(宅急便の取り扱い)↑このページのトップへ
- 宅急便によるゴルフ・クラブ、バッグ、シューズなどのお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中の物品の盗難、紛失、損害等については当クラブは一切の責任を負いません。
- 第10条(危険防止とエチケット、マナーの厳守)↑このページのトップへ
- ゴルフは時により大変危険を伴うことがありますので、プレーヤーは、エチケット、マナーを守りキャディのアドバイス如可に拘らず、すべて利用者ご自身の責任でプレーしていただきます。
- 第11条(ティイング・グランドにおける素振り)↑このページのトップへ
- クラブの素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないでください。打順以外のプレーヤーはティイング・グランドに立ち入らないで下さい。
- 第12条(飛距離の確認)↑このページのトップへ
- 先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイスの如可に拘らず、ご自分の飛距離をご自身で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
- 第13条(キャディおよびフォアキャディの合図)↑このページのトップへ
- キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者はご自分の飛距離をご自身で判断してください。
- 第14条(打者の前方には出ないこと)↑このページのトップへ
- 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
- 第15条(隣接ホールへの打ち込み)↑このページのトップへ
- 隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですからプレーヤーはご自分の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、ご自分の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球してください。
- 第16条(待避および待避所)↑このページのトップへ
- 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。待避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終るまで待避所内に退避して下さい。
- 第17条(ホール・アウト後の退去)↑このページのトップへ
- ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んでください。
- 第18条(雷鳴があった場合)↑このページのトップへ
- 雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、待避所など安全と思われる場所に退避してください。
- 第19条(火気使用禁止)↑このページのトップへ
- コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外ではご使用にならないでください。マッチの燃えがら、煙草の吸いがら等は必ずよく消して灰皿へお入れください。
- 第20条(違背の場合の責任)↑このページのトップへ
- 利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合またはご自身が違反して傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切の損害賠償の責任を負いません。
- 第21条(プレー終了後のクラブ確認)↑このページのトップへ
- 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないかを慎重に確認してください。確認後のクラブの不足、損害については責任を負いません。
- 第22条(損害賠償の責任)↑このページのトップへ
- 利用者の故意または過失により、当クラブの従業員または施設に損害を与えた場合は、その損害額をお支払いいただきます。
- 第23条(施設内への持ち込み品)↑このページのトップへ
- 当クラブの施設内には次の物はお持ち込みをお断りいたします。
- 動物、鳥類等のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 火薬、揮発油等発火、爆発の恐れのあるもの
- 騒音を発するもの
- 第24条(行為の禁止)↑このページのトップへ
- 施設内では下記の行為は禁止します。
- 賭博その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告などの行為
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
なお、特に許可した場合であっても、利用者以外が傷害等の被害を受けた場合、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 第25条(服 装)↑このページのトップへ
- 当クラブの服装規定(クラブ掲示)に従っていただきます。
- 第26条(非会員の債務の保証)↑このページのトップへ
- 会員が同伴または紹介した利用者(非会員)が、当クラブに対して負担する当クラブ利用に伴う一切の債務、およびその利用者が当クラブに与えた損害金の支払い債務については、会員は利用者の債務の履行につき、利用者と連帯して保証していただきます。
- 第27条(お忘れ物)↑このページのトップへ
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当クラブ内でのお忘れ物は、発見の日から3ヶ月間お預かりします。
ご本人であることを証明して、期間内にお引き取りください。期間内にお引き取りの無い場合は処分することがありますので予めご承知下さい。
- 第28条(キャディバッグのお持ち帰り)↑このページのトップへ
- キャディバッグは、当日必ずお持ち帰りください。なお反復ご来場の利用者でクラブに預り依頼をされる場合は、別途キャディバッグ預り規定によります。